ライターとして開業の届け出と同時に青色申告承認申請を税務署に出しましたので、やり方などをご紹介します。
白か青どちらがいいのかは諸説あるのですが、僕は青にしました。
僕はむかし自分で確定申告しなければいけないブラック企業に勤めていたので、っていうのもあるのですが、青色申告を検討している人の参考になれば幸いです。
目次
フリーライターの開業届と青色申告承認申請
開業届と青色申告承認申請を出す目的は正しい納税をするためです。
したがって、いずれの書類も提出先は、事業所のある地域の最寄りの税務署です。
開業届と青色申告承認申請
まず、開業届と青色申告承認申請についてです。
開業届
開業届は、その名のとおり開業したことを届け出るものです。
開業届は届け出なので、書類の内容に審査などはなく様式に必要事項が記載されていれば受理されます。
開業届を提出するメリットは青色申告承認申請ができるようになることです。
また、開業届には「屋号」を記入する欄があるのですが、そこに任意の屋号を定めることで、屋号名義の銀行口座が作れるようになります。
ただ、事業用の口座が必要ないのであれば「屋号」は空欄のままでも大丈夫です。
青色申告承認申請
青色申告承認申請は、申請することによって確定申告時に青色申告で確定申告ができるようになります。
フリーライターのような個人事業主は、他にも白色申告という確定申告の方法がありますが、手間を惜しまないのであれば、青色申告をすべきと思います。
なぜ青色申告承認申請をしたのか
正しい納税をするためと、節税のために青色申告承認申請をしました。
まず、所得税について本当にざっくりと説明します。
所得税はその納税額に算出根拠となる課税所得から一定の金額を引いて(=控除額)、そこに税率を掛けた金額を納税することになっています。
納税額=(課税所得-控除額)×税率
一般的な会社員であれば所得は通常、給与なので給与所得。
そして控除額は基礎控除と呼ばれる無条件に控除される38万円と給与所得に限定して控除される給与所得控除(収入によって金額が異なる)です。
会社員の納税額=(給与収入-基礎控除38万円-給与所得控除(収入によって金額が異なる))×税率
ところが、給与ではなく自分で稼いでいるフリーランスの場合には給与所得控除がありません。
しかし、青色申告承認申請をすることで会社員の給与所得控除に代わって、青色申告特別控除(最高65万円)を控除することができます。
個人事業主の納税額=(売上-経費-基礎控除38万円-青色申告特別控除(最高65万円))×税率
まぁ、厳密には他にも社会保険料控除やら税額控除(所得控除ではない)があるのですが、会社員とフリーランスの違いとしては給与所得控除と青色申告特別控除が大きなところなので、そこだけ注意しました。
というわけで、青色申告特別控除と使わない手はないので青色申告承認申請を出すにいたりました。
青色申告特別控除を使う条件
青色申告承認申請をするには、いくつかの条件があります。
まずは開業届を出していること。
そして、当年度の確定申告で青色申告をするためには、開業から2か月以内に青色申告承認申請を出す必要があります。
この「開業」は開業届に記載されている日付です。
また、さきほど青色申告特別控除は「最高65万円」とご説明しましたが、この最高額の控除を受けるためには複式簿記で経理をする必要があります。
開業届と青色申告承認申請のやりかた
必要になる様式は「個人事業の開業・移転・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」とそれぞれの控えです。
全部でA4用紙4枚なので、たいした量じゃありませんでした。
様式とは別に提出にあたって必要なものは「マイナンバー」と「顔写真入りの身分証」の2つだけです。
これを持って、ちょっと緊張しながら税務署へ手続きにいったのですが、窓口で確認印を押した控えを返してもらっただけで、あっさり終わりました。
1分もかからなかったと思います。
開業届と青色申告承認申請書の書き方
行政に出す書類はとにかく難しいというイメージがありますが、真っ向から色々と調べて書けばたしかに大変かもしれません。
僕はfreeeというクラウド会計サービスを使って書類を作りました。
開業届についても、同じfreeeが開業freeeというサービスを提供しているので、そちらを利用しました。
いずれも簡単な質問に答えるだけで、ほとんどの必要事項が記入された状態の様式データが得られるので、あとは出力して不足分を追記すれば完了です。
たぶん30分もかからずに提出様式が準備できたと思います。
freeeは、複式簿記に沿った経理をするクラウドサービスで、確定申告も同じようにできるそうです。
はたして使いこなせるのだろうかとの心配もあるのですが、フリーライターは基本的に在庫もないですし、掛売り掛買いもほとんどないため単純な帳簿になるはずなので、少し触った感じだと簿記3級の知識があれば十分やっていけるのではないかという感じです。
僕は面倒なのでfreeeを使いましたが、経理業務経験者なら自分でできるのではと思います。
開業届と青色申告承認申請の注意点
失業手当が打ち切りになる
フリーライターを始める人の中には、まだ失業手当の受給期間の人もいるのではないかと思いますが、とうぜん自分で事業をはじめたら失業中ではなくなるので、失業手当はもらえなくなります。
必ずしも青色申告承認申請が有利とは限らない
青色申告承認申請をすれば青色申告特別控除が使えるようになりますが、所得がそれほど多くないのであれば、必要ない場合もあります。
目安としては、基礎控除と青色申告特別控除にさらに社会保険料控除を足した金額以上の事業所得(前年度の所得によりますが、150万円前後になるのかなと思います)がなければ、事業所得ではなく雑所得として確定申告しても問題ないのではと思います。
面倒
まぁ面倒ですよね。
でも、税理士さんにお願いできるような売上が立っている人は税理士さんにお願いしてしまえばいいのかなと思っています。
フリーライターの開業届と青色申告承認申請まとめ
開業届も青色申告承認申請のいずれも、さほど稼いでいないフリーランスにとっては記帳の手間がかかるばかりでデメリットが多いように思えますが、現在は昔のように専用の会計ソフトを自前で用意せずともクラウド会計サービスで手軽に複式簿記での経理ができます。
少しの手間を惜しまなければ、青色申告は特別控除や赤字の繰り越しなどメリットの多い制度なので利用してもいいのではないかなと思います。
もっとも、在庫を抱えるわけでもないフリーライターの場合は、取材系でなければあまり赤字は考えにくいので、赤字の繰り越しをすることはないと思いますが。